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就業規則

会社にとって大変に大きなリスクとなっているのが、就業規則です。

■就業規則は社長が本のサンプルを見て適当に作成した
■就業規則はかなり昔に作成したまま、ほったらかし
■就業規則そのものがない

会社の就業規則がこうした状態にあるなら、それは非常に大きな経営上の大きなリスクをかかえて事業をおこなっているといっても過言ではありません。いますぐ専門家に就業規則の見直し、あるいは新規作成を依頼することをお奨めします。

就業規則の未作成、未整備の就業規則(賃金規程、退職金規程、パートタイマー規程などの諸規程も含みます)が原因で、従業員あるいは元従業員との間にトラブルが生じ、訴訟をおこされ、そのために多くの時間を費し、多額の支払いを命じられた事例が多々あります。

就業規則に不備があれば、このような出来事が会社に降りかかってきたとしても、なんら不思議ではありません。今や従業員が泣き寝入りする時代ではありません。インターネットにいくらでも情報はありますし、どこに駆け込めばよいのかも熟知しています。

就業規則は、こうしたリスクを回避し、従業員のモチベーションや生産性を高め、活力のある強靭な会社を創ることにもつながります。

完全オーダーメイドの就業規則
就業規則の専門家である社会保険労務士に依頼する場合でも、個々の社会保険労務士によって作成の手順やポリシーは異なります。

北斗社会保険労務士事務所では、「就業規則は会社の特性や事業主様の考え方・経営方針によって異なるのが当然」との考えから、実際に会社を訪問してヒアリングをおこない、完全オーダーメイドの就業規則を作成いたします。形だけ整えるといったレベルの就業規則ではなく、会社にとって真に有益な就業規則作りをポリシーとしています。

就業規則の作成・変更
就業規則は完全オーダーメイドですので、新規の作成には3ヵ月程度の期間を要します。新規作成ではなく見直し・変更の場合でも、全面的な見直しであれば新規作成とほぼ同じですし、部分的な手直しではケースバーケースですが、1〜2回で完了することもあります。また、法改正にあわせて就業規則を変更する必要があるため、定期的な見直しも必要です。

顧問契約と就業規則
顧問先の企業様には、法改正にあわせて就業規則変更の必要性を随時アドバイスいたします。ただし、実際に就業規則の条文を手直しする作業につきましては有料(顧問料とは別)とさせていただきます。
顧問先はもちろんですが、顧問契約を結んでいない企業様もご依頼いただけます。
お問い合わせのページよりご連絡ください。

 
北斗社会保険労務士事務所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-12-9-402
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