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全国健康保険協会

政府管掌健康保険については、現在、国(社会保険庁)が運営しており、一般的に「政管健保」という略称で呼ばれていますが、平成20年10月に全国健康保険協会が新たな保険者として設立され、国から独立した新たな健康保険として発足します。

(1)全国健康保険協会とは

政府管掌健康保険の保険者は国でしたが、これが「全国健康保険協会」という全国単位の非公務員型公法人に移行されます。
少子高齢化を背景に医療費の増大が予想されますが、中小企業の従業員が加入することが多い「政管健保」の保険者を非公務員型の公法人とすることで、業務の合理化・効率化を推進する狙いがあります。
全国健康保険協会は、事業主3名、被保険者3名、学識経験者3名の合計9名で構成される運営委員会を設け、予算、事業計画、保険料率の変更等の業務を審議します。
都道府県ごとに支部が設けられ、支部の業務に関する意見を聞くため、評議会が設けられます。

(2)全国健康保険協会が担当する業務

全国健康保険協会は、健康保険の保険者として、被保険者証の発行、保険給付、任意継続被保険者の手続、レセプトの点検、健診や保健指導等の保健事業等を担当します。
なお、健康保険への加入や保険料の納付の手続については、従来と同様、社会保険事務所において、会社(事業所)を通じて、厚生年金の手続とあわせて行われます。

(3)被保険者証の切替

10月1日以降に新たに協会けんぽに加入された方や被保険者証の再交付の手続をされた方には、全国健康保険協会から新たな被保険者証が発行されます。
従前から政府管掌健康保険に加入されていた方には、10月以降順次、協会名の新たな被保険者証への切替えが行われます。これらの被保険者証の切替えの手続は、一般の被保険者の方は会社(事業所)を通じて行われます。また、任意継続被保険者の方には、直接ご自宅に郵送されます。
被保険者証の切替えが完了するまでは、現在お持ちの被保険者証を引き続き医療機関等で使用することが可能です。

(4)健康保険の給付

医療機関で受診された場合の自己負担の割合や高額な医療費の場合の負担の限度額、傷病手当金などの現金給付の金額や要件など、健康保険の給付の内容は、協会設立後もこれまでと変わりません

(5)健康保険の各種手続き

健康保険の加入や保険料の納付の手続は、従来と同様、管轄の社会保険事務所において、お勤めの会社(事業所)を通じて行われます。
また、傷病手当金等の健康保険の給付任意継続等に関する申請の受付や相談は協会の各都道府県支部で行われますが、協会職員の巡回や外部委託により、社会保険事務所等に窓口を設けることも検討されています。

(6)協会けんぽの保険料率

本年10月の協会設立時の健康保険の保険料率は、9月30日までの政府管掌健康保険の保険料率(8.2%)が適用されます。
なお、協会設立後、1年以内に、都道府県毎に地域の医療費の反映した保険料率を設定することとなっています。
都道府県単位の保険料率の場合、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなったり、所得水準の低い県ほど同じ医療費でも保険料率が高くなることから、年齢構成や所得水準の違いは都道府県間で調整した上で、地域の医療費を反映した保険料率が設定されることとなっています。
また、都道府県別保険料率への移行に当たり、保険料率が大幅に上昇する場合には激変緩和措置が講じられることとなっています

 
北斗社会保険労務士事務所
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