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雇用保険法と雇用対策法の改正

〜2007年10月1日施行〜
 
「雇用保険法」
 

○被保険者資格
  契約社員・パートなどの雇用形態にかかわらず、週所定労働時間が20時間以上で、
  1年以上雇用される見込みがあれば、雇用保険の被保険者に該当します。
  従来の週所定労働時間による一般被保険者と短時間労働被保険者
  (週所定労働時間20時間以上30時間未満)の区分は廃止されます。

○失業給付の受給要件の変更
  失業給付を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、
  原則として、1年以上(離職前2年間に通算12ヵ月以上)の被保険者期間が
  必要となります。
  ただし、倒産・解雇等により離職した場合には、離職前1年間に
  通算6ヵ月以上の被保険者期間があれば受給が可能となります。

○被保険者期間の計算方法の変更
  資格喪失の日からさかのぼって1ヵ月ごとに区切り、
  区切られた1ヵ月間に賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある期間を
  1ヵ月として計算します。

○育児休業給付の給付率の変更
  育児休業終了後の職場復帰から6ヵ月経過した時点で支給される
  「育児休業者職場復帰給付金」の給付率が10%から20%へ引き上げられます。
  平成19年3月31日以降に職場復帰した方から平成22年3月31日までに
  育児休業を開始した方までが対象となります。
  育児休業中に支給される「育児休業基本給付金」の支給率は変更ありません。

  旧:育児休業期間中30%+職場復帰6ヵ月後10%
  新:育児休業期間中30%+職場復帰6ヵ月後20%

○教育訓練給付の要件・内容の変更
  教育訓練給付の受給については、3年以上の被保険者期間があることを要件とし、
  給付は上限10万円で給付率20%に統一されます。
  ただし、当分の間は、初めて受給する者にかぎり、1年以上の被保険者期間で
  受給が可能となります。

   

「雇用対策法」

  ○外国人雇用状況の届出義務化
  全ての事業主に対し、外国人労働者(特別永住者および
  在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、
  その外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークに届け出ることが
  義務づけられます。
  2007年10月1日の時点で既に雇用している外国人労働者については、
  施行後1年の間(2008年10月1日まで)に届け出なければなりません。
  報告書の提出を怠ったり、虚偽の届出をおこなったときは、
  30万円以下の罰金が課せられます。

○求人時の年齢制限禁止
  労働者を募集・採用する際の年齢制限が、原則として、禁止されます。

   
 
北斗社会保険労務士事務所
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